【厚生労働省認定】指定運動療法施設は医療費控除の対象になる。利用条件と申請方法

「ジムに通う費用も、医療費控除の対象にできないだろうか」
健康維持への投資を増やしている経営者・エグゼクティブの方から、こうした質問を受けることがあります。
結論からお伝えすると、一般的なフィットネスジムの利用料は医療費控除の対象にはなりません。
国税庁の見解でも、通常のスポーツクラブ利用料は「医師の診療等を受けるために直接必要な費用」には該当しないと明確にされています。
しかし、厚生労働大臣が認定する「指定運動療法施設」を、医師の処方に基づいて利用した場合に限り、一定の条件のもとで医療費控除の対象になり得ます。この記事では、その条件と手続きの流れを、国税庁の公表情報に基づいて解説します。
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目次
- ○ なぜ「ジム代」が医療費控除の対象になり得るのか
- ○ 医療費控除の対象となる3つの条件
- ○ 対象外になりやすいNGケース(一般ジムとの違い)
- ○ 控除を受けるための手続きの流れ
- ○ Rifegymが指定運動療法施設として提供できること
なぜ「ジム代」が医療費控除の対象になり得るのか
医療費控除は、本来「治療」に直接必要な費用を対象とする制度です。
通常のジム利用は、健康の維持・増進を目的とした自己判断による活動とみなされるため、対象外となります。
しかし、医師が治療の一環として運動療法を処方し、それを実施できる施設として厚生労働大臣が指定した施設を利用する場合は話が別です。
国税庁の通達(指定運動療法施設の利用料金に係る医療費控除の取扱いについて)では、「医師が治療のために患者に指定運動療法施設を利用した運動療法を行わせた場合」の利用料金について、医療費控除の対象となる取扱いが示されています。
つまり、「ジムに通う」という行為そのものではなく、「医師の指示に基づく治療行為の一環として、指定を受けた施設を利用する」という構造があって初めて、控除の対象になり得るということです。
医療費控除の対象となる3つの条件
国税庁の見解を踏まえると、控除の対象となるためには、大きく次の3つの条件を満たす必要があります。
1. 施設が「指定運動療法施設」であること
厚生労働大臣認定の「健康増進施設」の中でも、医療費控除の対象となるのは、さらに一定の基準を満たして指定を受けた「指定運動療法施設」に限られます。
認定を受けているすべての施設が対象となるわけではない点に注意が必要です。
2. 医師による処方(運動療法処方せん)に基づいていること
疾病の治療を目的として、医師が運動療法を指示していることが前提です。
自己判断でジムに通う場合は、たとえ施設が指定を受けていても対象にはなりません。
3. 定められた書類が揃っていること
控除の申請には、以下の2種類の書類が必要とされています。
・疾病の治療を目的とした利用であることを証明する、医師の証明書
・「疾病の治療のために医師が発行した運動療法処方せんに基づく」施設利用費であることが明記された運動療法実施証明書と領収証
この3条件がすべて揃って初めて、施設利用料が医療費控除の対象として認められます。
対象外になりやすいNGケース(一般ジムとの違い)
以下のようなケースは、医療費控除の対象にはなりません。
混同されやすいポイントとして押さえておいてください。
・一般的なフィットネスクラブ・パーソナルジムの利用料
施設の指定の有無にかかわらず、医師の処方に基づかない自己判断での利用は対象外です
・健康診断や特定保健指導をきっかけにジムへ通った場合
国税庁の見解では、特定保健指導に基づいて運動施設を利用した場合であっても、その利用料は医療費控除の対象とはならないとされています。「健康診断の結果を受けて」という動機だけでは要件を満たしません
・医師の証明書や、処方せんに基づく旨を明記した領収証がない場合
施設が指定運動療法施設であっても、書類が整っていなければ控除は認められません
「厚生労働大臣認定施設だから自動的に控除対象になる」という理解は誤りです。
あくまで医師の処方と、それを証明する書類の有無が判断の分かれ目になります。
控除を受けるための手続きの流れ
一般的な流れは以下の通りです。
実際の運用は医療機関・施設によって異なる場合があるため、個別の詳細は利用する施設や医師にご確認ください。
・医師の診察を受け、運動療法の処方を受ける
治療対象の疾病について、運動療法が必要と判断された場合に処方されます。
・指定運動療法施設を利用する
処方に基づき、指定を受けた施設で運動療法を実施します。
・必要書類を受け取る
医師の証明書、および処方せんに基づく利用である旨を明記した領収証を、施設・医療機関から受け取ります。
・確定申告で医療費控除を申請する
通常の医療費控除と同様に、確定申告の際に医療費控除の明細書とあわせて申告します。
書類の様式や発行方法は施設ごとに運用が異なる場合があるため、事前に施設側に確認しておくとスムーズです。
Rifegymが指定運動療法施設として提供できること
Rifegym(渋谷)は、厚生労働大臣認定の指定運動療法施設として運営しており、在籍するトレーナーは全員が理学療法士(国家資格保有者)です。
医師の処方に基づく運動療法を、専門的な評価とともに提供できる体制を整えており、必要な書類のご案内についても対応可能です。
健康への投資意識が高い方にとって、治療目的での運動療法という選択肢を、制度面も含めてご案内できる点がRifegymの特徴です。
ご自身の状況が対象になるか分からない場合も、まずはお気軽にご相談ください。